前回の記事では、確定申告書で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶと、副業分の住民税を会社の給与天引きに含めずに済む仕組みを整理しました。この記事では、実際に普通徴収を選んだあと、「いつ・いくら・どうやって」住民税を払うことになるのかを整理します。
いつ届くのか
確定申告は毎年2月〜3月に行いますが、その内容をもとに住民税額が計算され、各市区町村から納税通知書(納付書)が届くのは、申告した年の5月〜6月頃が一般的です。これは、特別徴収(給与天引き)・普通徴収のどちらでも共通の時期で、確定申告からは2〜3ヶ月のタイムラグがあることを覚えておくと、急な出費に慌てずに済みます。
年4回、6月・8月・10月・翌年1月が納期の目安
普通徴収の住民税は、原則として年4回に分けて納めます。目安となる納期は次の通りです。
- 第1期:6月末
- 第2期:8月末
- 第3期:10月末
- 第4期:翌年1月末
正確な納期日は自治体ごとに多少異なるため、届いた納税通知書に記載された期日を必ず確認してください。なお、多くの自治体では4回に分けず、第1期にまとめて1年分を一括で納める「全期前納」も選べます。
金額はどう決まるか
住民税は、大きく分けて「所得割」と「均等割」の2つで構成されます。
- 所得割:前年の所得に応じて課税される部分。標準的な税率は合計10%(市区町村民税6%+道府県民税4%、政令指定都市では内訳が異なる場合があります)で、副業の所得(雑所得・事業所得など、経費を差し引いたあとの金額)に対してかかります
- 均等割:所得にかかわらず定額でかかる部分。自治体ごとに金額は異なりますが、数千円程度が目安です
普通徴収を選んだ場合、納税通知書に届くのは「副業分の住民税のみ」です。本業の給与分の住民税は、これまで通り会社の給与天引き(特別徴収)のままなので、二重に取られるわけではありません。
支払い方法
納付書には、コンビニや金融機関の窓口で支払うためのバーコードが印字されているのが一般的です。これに加えて、口座振替(一度設定すれば以降は自動引き落とし)に対応している自治体も多く、自治体によってはスマートフォン決済アプリやクレジットカード納付に対応しているところもあります。対応している支払い方法は自治体ごとに差があるため、お住まいの市区町村のホームページで確認するのが確実です。
払い忘れるとどうなるか
納期までに納付しないと延滞金が発生します。さらに滞納が長期化すると、最終的には財産の差し押さえにつながる可能性もあります。納税通知書は確定申告から数ヶ月後に届くため「申告したことを忘れた頃に届く」というケースも少なくありません。確定申告をした年は、5〜6月頃に自治体から封書が届く可能性があることをあらかじめ念頭に置いておくと安心です。
まとめ
普通徴収を選んだ場合、住民税の納税通知書は確定申告から数ヶ月後の5〜6月頃に届き、6月・8月・10月・翌年1月の年4回(または一括前納)で納めるのが基本の流れです。金額は所得割(標準10%)と均等割の合計で、副業分のみが届きます。コンビニ・口座振替・自治体によってはスマホ決済にも対応しているので、支払い方法は届いた納税通知書や自治体のホームページで確認してください。